2020-03-10 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
ここで言っている足切りというのは、歩合給を計算する際に営業収入が一定の金額に行けば通常の歩合率を適用するけれども、それ以下であれば歩合率を低くするという仕組みでありまして、タクシー業界ではかなりの会社で見られるものであります。営業収入が足切りに到達できないと歩合率ががくんと下がって賃金が大きく減少してしまうと。
ここで言っている足切りというのは、歩合給を計算する際に営業収入が一定の金額に行けば通常の歩合率を適用するけれども、それ以下であれば歩合率を低くするという仕組みでありまして、タクシー業界ではかなりの会社で見られるものであります。営業収入が足切りに到達できないと歩合率ががくんと下がって賃金が大きく減少してしまうと。
いわゆる歩合率を掛けていきますと運転者の賃金というものの水準が計られるということでございますので、これを指標として採用するということといたしたところでございます。
したがって、ここ二年ぐらいやっております運賃改定に当たりましては、実態を追認するのではなくて歩合率を変えないような、つまり物価の変動率と同じだけ賃金が上がるべきだという考えを入れさせていただいて、人件費として算定させていただきました。 いずれにしましても、今後作成させていただきますガイドラインの中で、適正な原価、さらには適正な人件費というものを整理して検討してまいりたいと思っております。
それは、運転者の賃金が出来高給、いわゆる歩合給で、しかも、ほとんどが累進歩合になって、営業収入によって歩合率が大きく変動いたします。その結果、台数がふえて、また、運賃競争によって運転者一人当たりの営業収入が減少しても、その分そっくり賃金が減額をされる仕組みになっております。
それで、特にその歩合給の中でも、いわゆる水揚げ高によって歩合率が変化するという、こういう累進歩合といっております。つまり、水揚げ高が区切りをされていまして、ランクによって歩合率が上がったり下がったりする。しかもそこに、一番頑張った人にはトップ賞というかトップ給というのを出すとか、それからいわゆる奨励加給といって、特別に歩合率を高めるようなそういうふうな仕組みができているわけなんです。
したがって、地方で売り上げが一人当たり三十万いかないといったような地域では、やはり、どんなに経営努力をしても赤字という非常に苦しい経営実態にあるというふうに思いますけれども、東京や大都市部においては歩合給をとっている、今、とりわけ営業収入が下がれば下がるほど歩合率が下がる累進歩合をとっている、そういった企業では赤字には転落しない、黒字になっているということは間違いないところだと思っています。
とりわけ営業収入によって歩合率が大きく変動する累進歩合がとられているということで、経営側は、どんなに増車をし、あるいは運賃をダンピングまでして安売り競争をやっても、一人当たりの営業収入が減ろうと経営側は痛くもかゆくもない、だから増車をするし、値下げをするという構造がある。ここがやはり市場の失敗の大きな要因じゃないか。
と同時に、今もちゃんと大臣御指摘のとおり、タクシー運転手の、運転者の皆さん方の賃金制度というのは、月例と一時金とを合算した、いわゆる歩合率を掛けた累進歩合制になっているんですよ。ここが一番問題なんですよ、賃金低下の。
○扇国務大臣 今、大幡議員の御指摘のように、水揚げ高がふえるに従って歩合率がふえていく累進歩合制、歩合給といいますか、これを見せていただいておりますけれども、労働条件そのものの問題でございますので、今御自身がおっしゃったように、これは第一義的には厚生労働省の所管ではございます。
それから、歩合率の変更はしないとか、一時金、これは年間ですよ、年間一時金を十万円ないし十二万円上積みをする、ただし七十万円は下らないものとする。ですから、タクシー労働者の一時金というのはどんなに少ないものかということがおわかりいただけると思うのですね、七十万円は下らない。それで、今の一時金に十万円から十二万円上積みする、そういう極めてささやかな要求なんですね。
したがいまして、積載量等によりまして歩合制の賃金形態をとる場合におきましても、定額部分につきまして平均賃金の六割部分については保障給を付するような行政指導をいたしておりますし、また、極端な歩合給、歩合率になりますような刺激的な歩合制度につきましては、これを行わないような行政指導を進めてきております。
それに関連をいたしまして、この酒税の見込みでございますが、この徴収歩合率から見ましても酒税は落ち込んでおりますね。八五・六%、前年は九三・五%ですが、この税収の見込みというのは、一体、四十九年度は酒税の税収の中において歳入欠陥になるような事態はございませんか。
オール固定給の事業所が全体の六割、歩合給のある事業所は約四割、かような数字が出ておりまして、賃金総額の中で、歩合給の推移につきましても逐年その割合は低くなっておりまして、四十六年におきましては、歩合給をもあわせとっておる事業所におきまして、その歩合給の割合は一八%という数字が全国平均では出ておるところでございますが、なお同じ歩合給と申しましても、非常に刺激性が強い、たとえば一定額以上の水揚げがあると歩合率
タクシー会社というのは何かしょっちゅう給与体系が変わるようなんですが、この値上げと同時に、足切り額と、それから歩合率が変化しているわけですね。ですから、値上がりして水揚げのふえた分が、結局はまたもとのもくあみになるといいますか、結局収入は動かないという結果が出ているんです。
なお、その際、ただいま御指摘の累進歩合給、あるいは歩合率の程度、こういった問題につきましては、本来、労使間で決定さるべき問題でございまして、運輸省の行政方針といたしましては、極端な累進歩合制というようなものを排除すべきであるということで、こういった点についてはほぼ目的を達しておるように聞いております。
三点が、歩合率については、可及的に定率にすることとし、——このときにすでに定率という問題が、つまりこういう制度にするときに可及的すみやかに定率にせよということになっているのです。定率にすることとし、やむを得ず累進制を採用する場合にも、累進率を低率にとどめるものとする。だからこれは原則は定率なんです。
歩合給というものにつきましては、一つは、水揚げ高のいかんにかかわらず、一定の歩合率を乗じますところの一定歩合給というのがございます。それから二番目には、水揚げ高の階級区分といいますか、十万円とか十五万円とか、そういう階級区分ごとに歩合の歩率が逓増して、その階級ごとの歩合給を合算するところの積算歩合率というのが最も刺激的と見られます。
「創業昭和二十六年安定した職場さくらタクシー」とあって「歩合率業界最高賞与は年四回」「よくひえる高性能舶来クーラー付」ここら辺はまあいいんですが、この中の「歩合は最高」というものの中身は何かというと、月間水揚げ十五万円揚げれば——十五万というと一日おそらく、十三でやると一万一千円かちょっとでしょう。これ揚げれば収入は六万円である。
ところが、その歩合も十万円から十一万円になるとその歩合率が変わってくるわけです。一万円上がるごとに歩合の率がふえていくわけです。
今度は、伝え聞くところによると、専売公社は年間百六十五万円までに対しては九・五%、百六十五万円から五千五百万円までは七・五%、五千五百万円をこえる額に対しては五%という歩合率にするということを内定をしておると聞いておるわけでありますけれども、これは間違いがないかどうか。
○木村美智男君 二・九通達の中で、では多少具体的にお伺いをしたいんですが、この中では割り増し賃金の問題あるいは賃金形態が固定給が四割で、歩合給が六割という、引っくり返ったようなところが非常に多いとか、累進歩合率をとってはいけないというようなことが書かれているんですが、きょうは主として労働時間の問題のほうに重点を置いて少し突っ込んでみたいと思うんですけれども、労働時間については、特に隔日勤務で、ハイタク